自転車にも青切符が導入されることを受けて、話題になっている『青切符』ですが、
「青切符にサインしないとどうなるの?」
「青切符へのサインを拒否したらどうなるの?」
と気になる方も多いようです。
そこで今回は、青切符にサインしないとどうなるのかについて分かりやすくまとめてみました。
この記事でわかること
・青切符にサインしないとどうなる?
・青切符へのサインを拒否できる?
・青切符にサインしない場合の注意点は?
・そもそも『青切符』ってなに?
青切符にサインしないとどうなる?
結論を先に簡単に述べますと、青切符にサインしない場合は、手続きがめんどくさくなります。
理由は後述しますね。
ただ、青切符へのサインの話にいく前にまず「青切符」とはなんなのかをおさらいしておきましょう。
違反で取り締まられ、この青切符(交通反則告知書)を警察官が作成したときに、その内容の供述書欄にサインを求められます。
これにサインをすることで、内容に間違いがない、つまり、「私は違反をしました」と認めたことになります。
それと同時に、「交通反則通告制度の適用を受ける」ことに同意することとなります。
この制度が、「青切符にサインしない場合は、手続きがめんどくさく」なる理由と関わってきますので、交通反則通告制度についてもみていきます。
つまり、青切符にサインすることでこの制度を利用することになるので、青切符とともに交付される仮納書に記載された反則金さえ期日までに納付すればすべての手続きが終了することになります。
ですので、サインしない場合、そのことに関してのペナルティはないのですが、上記の交通反則通告制度を使わないということになるので、刑事裁判や家庭裁判所が関わる対応になり得るよ、ということになります。
さらに、警察官へ、「この青切符には納得できないので、わたしは裁判も辞さないですよ!」というメッセージを送ったという印象になります。
その後は、
・交通反則通告センターというところから、反則金支払いの催促の連絡がくる
・事情聴取(供述書作成)のため警察署に出頭するよう連絡がくる
ことになるので、かなりのプレッシャーがかけられることになります。
それも拒否した場合には、刑事事件と同様に起訴される可能性があります。
ただ、交通違反では不起訴処分となる場合が多いようです。
青切符へのサインを拒否できる?
結論から言うと、青切符へのサインは拒否できます。
警察の方も以下のように、サインは強要しないということを明記されています。
交通反則通告制度の適用をうけるか、それを拒否するかは違反した方が選択するこ
引用:宮城県警
とになるのです。
交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押印等を求めま
すが、これについても同様で強制するものでありません
ただ、サインを拒否した場合には、警察もその後それなりの対応を取りますよという姿勢になるので、確固とした意志の元、自己責任でその後対応に応じていく必要があります。
青切符にサインしない場合の注意点は?
上述したように、青切符にサインをしない場合には、後日、
・交通反則通告センターというところから、反則金支払いの催促の郵便がくる
・事情聴取(供述書作成)のため警察署に出頭するよう郵便がくる
ことになり、出頭するとなると手間も増えますし、無視し続けた場合には、刑事事件と同様に起訴される可能性があります。
どうしても、青切符の内容に納得がいかず、サインをしたくない、という場合は、その証拠(ドライブレコーダーなどの映像)があれば、それを持参し、正々堂々と調書を作成してもらう必要があります。
ただ、反則金を支払いたくない、という理由で青切符へのサインをしないというのは、リスキーであり、実際に基礎され前科がついているケースあるので、お勧めしません。
まとめ
今回は、青切符へのサインしないとどうなるのか、について調べてまとめてみました。
・青切符のサインは拒否する権利はある
・青切符にサインしない場合は、交通反則通告センターから反則金支払いの督促状が届く
・青切符にサインしない場合は、後日警察署に出頭する必要がある。
・青切符にサインしない場合は、刑事事件同様起訴され前科が付く可能性がある
以上のことを踏まえた上で、青切符にサインする・しないを判断してくださいね。